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2016年11月14日
「犯罪被害者週間」街頭における広報啓発活動の報道依頼について
 平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11 月 25 日から 12 月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められております。

 私たち北海道被害者相談室では、本週間期間中に集中的な広報啓発活動を行い、犯罪被害者やその家族が置かれている状況や名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、広く道民に対し理解を深めることを目的として実施します。

 公益社団法人北海道家庭生活総合カウンセリングセンター・北海道被害者相談室では、11月25日(金)に街頭広報啓発活動を下記の時間帯に実施し、同日、函館被害者相談室、釧路被害者相談室、苫小牧地区被害者相談室と連携し、同様の広報啓発事業を実施します。

詳細は下記リンクをご覧ください。

URL:位 「犯罪被害者週間」街頭における広報啓発活動の報道依頼について
 
 

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